慰謝料と財産分与-ガル離婚相談室
慰謝料や財産分与の金額を決める

「離婚の慰謝料でうん百万貰った」
「元旦那から一千万円以上取ったわよ」
などといったことをよく耳にしますが、不貞の代償に対する慰謝料と最初から貰えるべき財産分与とは別なのです。
財産分与とは?
浮気の慰謝料とは?
ひっくるめて幾らとする離婚条件の決め方もありますが、一般的には分けて考えるのが通常です。
不貞の慰謝料と財産分与とは別のものであることをご理解ください。
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不倫の慰謝料

民法でいう慰謝料とは、不法行為(不貞行為)によって受けた、精神的苦痛を回復する為に支払われる金銭になります。
慰謝料は配偶者だけでなく、結婚している事を知っていながら不貞行為を繰り返した浮気相手にも請求することができます。
金額的には、不貞行為の結果、離婚することになった場合は離婚しないよりも重大な結果を招いたとされ、より多くの慰謝料が認められることが多いようです。
ただ、その算定に明確な基準がない為、慰謝料額はまさにケースバイケースといえますが、TVのワイドショーで報道されているような著名人の慰謝料何千万円や何億円ということは一般的ではありません。
自分がどのような慰謝料を貰えるケースなのかは過去の判例などから想定できますので、詳しくは弁護士さんに相談されることをお勧めしています。
一般的には調停・審判・裁判離婚での統計では300万円前後が最も多い件数となっています。
相手が浮気(不貞)を認めない場合は、調停や裁判によって争うことになりますが、その立証責任(浮気の証明)は訴えた側にあり証拠がなければ勝てないということになります。
立証責任は原告にあり、証拠は訴える側が全て揃えなければなりません。
財産分与

夫婦が協力し、それまでの生活において形成した財産を離婚時に清算、分配する事を財産分与といいます。
預貯金・有価証券・積立保険から車まで、不動産・動産を含め以下のものを除き、全てが対象となります。
- 配偶者の片方が、結婚の際に実家から持ってきた財産
- 配偶者の片方が、結婚前に蓄えた財産
- 配偶者の片方が、婚姻中に相続した相続財産
上記3点は婚姻期間中に夫婦の協力で形成した財産とはいえず対象外です。
自営業や実家の家業手伝いなど様々なケースがありますので、財産分与の金額や割合などについては、個々の離婚のケースバイケースとなります。
金額面で合意できれば、その金額でいいということになりますが、納得できない場合、調停や裁判で争うことになります。
財産分与の時効は2年となっていますので、離婚後に請求することも可能です。
財産分与の対象となる財産例
- 現金や預貯金(婚姻後であれば名義は不問)
- 株や国債などの有価証券
- 投資信託
- 不動産
- 家具
- 家電製品
- 車
- 宝石や絵画、骨とう品など資産価値のあるもの
- 積立保険
- 退職金
- 年金
- 不の財産(住宅ローンなど)
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