【ガル離婚相談室】
夫や妻の不倫(不貞行為)が原因で離婚を考える方へ
探偵の離婚相談

探偵や興信所の人が離婚相談?と思われる方もいるでしょうが、探偵社へ寄せられる相談の7割近くは、離婚を伴う「配偶者の不倫(不貞行為)」のご相談になります。
ガルエージェンシーグループでは年間に5,000件以上もの離婚や浮気調査の相談が寄せられています。
弁護士を含め、離婚に関連した他の職業と比較しても圧倒的な数といえるでしょう。
離婚問題のプロフェショナルという部門において、探偵は「不貞行為(浮気)が原因での離婚に特化したアドバイスが行える数少ない存在」になります。
あなたや周囲の方が、もし配偶者の不倫を理由とした離婚をお考えであるのなら
正しい知識や情報を元に、後悔しない選択をしてください!
予約制の無料相談は専用ダイアルにて受付中
その離婚、ちょっと待って!

「色々考えるのが面倒になって」
「つい感情的になって離婚届に捺印してしまった・・・」
「正常な話し合いができないから」
感情的になって離婚を急いだあまり、後になって大きな後悔をされている方は星の数ほどいます。
夫や妻のモラハラが原因で離婚されるケースもそうですが、巧妙に隠され「証拠のない不貞(不倫)」が離婚後に発覚したとしても、過去の不法行為(不貞行為を含めた相手方に離婚事由がある場合)の証明は非常に難しくなってしまいます。
離婚後に騙されていたことがわかっても、悔しい思いをするだけなのです。
離婚にはメリットもあればデメリットもありますが、真実を知った上で判断するということが最低でも必要ではないでしょうか。
離婚届を書くのは3分もあればできることですが、後悔は一生続いてしまうかもわかりません。
令和2年の統計では、離婚が193,253組(参考資料:厚生労働省ホームページ「人口動態統計(確定数)の概況」)、調停数(婚姻関係事件数)が58,969件となっており、調停申し立て理由が【異性関係】であるのは8,637件です(参考資料:裁判所ホームページ「司法統計情報-第19表 婚姻関係事件数―申立ての動機別」)。
この数字からわかるのは、「不倫が蔓延している世の中であるにも関わらず、いかに不倫を理由とした法律行為(慰謝料・離婚請求)の割合が少ないか。」ということです。
多額の離婚条件で離婚されているであれば別ですが、多くの方が「泣き寝入り」をしているのです。
今だけしか、離婚前にしかできない事は、いくつもあるのです
不倫やDVは結婚生活における重大な不法行為

日本の法律では不貞行為は妻(夫)の座を侵害する不法行為であると明確に示されています。
当然ながらDV(配偶者暴力 ※精神的暴力含む)も不法行為もしくは違法行為です。
配偶者の不倫が原因で離婚される時は、決定的な不貞の証拠を押さえ、後悔しない為にも、どうすれば損をしない(慰謝料、養育費、親権など全て有利に展開出来るか)といった法律問題を含めた離婚の基礎知識を、しっかり学んでください。
慰謝料請求は正当な権利主張
「私にも不倫の原因はあったかも・・・」
「DVに至ったのは私の責任もあるかも・・・」
「お金で決着をつけるのは、どうも気が引ける」
離婚の責任の一端は自分にもあるように考えられる方もいらっしゃると思います。
離婚に至る法的責任の所在を明確にするという意味においても、慰謝料請求は重要となることなのです。
一旦離婚が成立してしまえば、その後にどのようなことが起きたとしても、名誉回復や真実の証明は難しくなってしまうのが実情です。
不倫やDV、モラハラという離婚原因をうやむやにしたまま離婚してしまった場合、例えばですが元配偶者が「離婚したのは妻(夫)の不倫が原因だ!」と事実とは逆の主張を周りの方にされた時、真実を証明する手段が無ければ、聞いた人がどちらの言い分を信用するかはわかりません。
少なくとも、慰謝料請求などの方法で責任の所在を明確にしておけば、虚偽の離婚原因などを吹聴されることへの抑止力になるのは間違いないでしょう。
離婚原因を明確にするのはお子さんの為、ご自身の今後の為なのです。
後悔する離婚にしない為にも、賢明な選択をしてください
民法770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
(一)配偶者に不貞な行為があったとき。
(二)配偶者から悪意で遺棄されたとき。
(三)配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
(四)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
(五)その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
上記(一)の通り、不貞行為は離婚が認められるべき重大な不法行為であると明記されているのです。
DVやモラハラも(五)に該当する離婚事由です。
不法行為の当事者である夫(妻)へ、不倫の場合は配偶者と浮気相手へ、不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)が可能となります。
お金だけの問題ではなく、離婚の真実を法的に明らかにすることができるのです。
その上で、現在の裁判方針では有責配偶者(不貞行為を行った側)からの離婚請求は基本的に認めないことになっています。
加害者側が離婚を望んだとしても、慰謝料さえ支払えば離婚ができるというものではありません。
例外として離婚が認められるには以下の3要件、全てのハードルをクリアしなければいけません。
- 婚姻期間に相応するだけの相当長期間別居している
- 未成熟の子供がいない
- 離婚により、配偶者が精神的・社会的・経済的に困窮する状況にならない
具体的には、結婚してからの期間にもよりますが、①5年以上は別居している事実があり、②未成年の子供がいない状況で、③相手が困らないだけの相当額の慰謝料を支払えば、離婚が認められる可能性があるということです。
その為には、確実に不貞行為を含めた不法行為を証明できる証拠が必要になります
離婚時にトラブルとなることが多い項目
配偶者の不倫が離婚原因であるケースに限らず、いざ、離婚するとなった時には将来的なトラブルを残さない為にしっかりとした取り決めが必要になります。
- 財産分与
- 離婚慰謝料
- 離婚が成立するまでの婚姻費用
- 親権の問題
- 養育費の取り決め
- ローン中の自宅はどうするのか?
- お住いが賃貸物件の場合、どうするのか?
- 婚姻後に飼い始めたペットの所有権
他にも様々あると思いますが、細かく1つ1つ具体的に決めておいた方が絶対に良いです。
感情的な離婚は損ばかり

おぼろげながらにでも離婚を考えるようになったとしたら、まずは離婚後の自分(生活)を想像してください。
不倫をするような配偶者と一刻も早く離婚したいといったご心中は十分理解できますが、お子様の事、住む場所、お仕事(収入)など、様々なことが思い浮かぶことでしょう。
夫婦間暴力(DV)など緊急性のある別居のケースでも、専門家に相談するなど、何かしらの採れるべき手段はあります。
「離婚さえすればなんとかなる。」ではなく、直面する今後の生活を冷静に考えてください。
離婚届けを書く前に考えるべきこと

夫婦仲が悪くなると、売り言葉に買い言葉とばかりに、大きな夫婦喧嘩をした時に感情的なり離婚届を書いてしまう方がいます。
でも、本当にそれでよいのでしょうか?
離婚届を書くだけなら1分もあれば書けるでしょう。
役場に提出すれば、後でいくら後悔することになったとしても離婚は成立してしまいます。
離婚原因は性格の不一致だけですか?
相手に不貞なのどの離婚原因はありませんか?
もし、貴方が知らないだけだとしたら・・・
後で知ることになったとしたら・・・
大きな後悔だけが残る結果となるのではないでしょうか?
一旦、冷静になって考えられ、プロの意見を聞くことをお勧めします。
今だけしか、離婚前にしかできない事は、いくつもあるのです
後悔しない離婚にする為に

後悔する離婚をしてしまった理由は様々でしょうが、後悔しない為に必要なのは、離婚に関する権利や義務など正しい知識や情報を理解した上で、全て納得された上で離婚を選択することに尽きるのではないでしょうか。
最低でも、法的にどういったことが出来るのか?何をしなければいけないのか?どういった支援があるのか?などを知っておくべきだと思います。
浮気やDV、モラハラが離婚原因の場合
配偶者に不貞行為(浮気)やDV、モラハラなど離婚原因が相手にある場合、法律上は有責配偶者となり損害賠償請求(慰謝料)が認められるケースがあります。
「弁護士費用などお金をかけてまでして、慰謝料を請求・・・」
費用や労力を考え、損害賠償請求を躊躇われる方は多いかと存じますが、離婚における損害賠償請求の目的は何もお金だけとは限らないのです。
離婚原因が自分の不貞であるにも関わらず、離婚後に元配偶者が周囲に自分が有利となるよう、悪いと思われないよう、虚偽の離婚原因を言いふらすケースはよくみられます。
ともすれば、被害者であるはずの貴方が不貞をしたと主張される場合もあります。
それを覆す材料がなければ、信じてしまう方もいるやもしれません。
被害者が加害者にされてしまうといったパターンです。
また、お子様がいる場合、将来、お子様が成人された頃やご結婚されるような時
「今まで聞けなかったけれど、本当の離婚原因を知りたい」
「あの時、何があったのか本当のことを知りたい」
などといったことを聞かれた場合、調査報告書など真実を証明できるものを示された上でお話になられた方が説得力があるでしょう。
離婚後の目先の生活も大切ですが、10年後や20年後をも考え、重大な決断となる離婚をしっかりと考えられた上で、ご選択された方が良いのではないでしょうか。
探偵社概要
社名 | 総合探偵社ガルエージェンシー伊勢湾 |
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住所 | 四日市相談室 〒510-0824 三重県四日市市城東町17-33 |
電話番号 | 059-353-6665 |
探偵業届出番号 | 三重県公安委員会 第55070401号 |
代表者 | 矢橋 克純 |
主要調査担当地区 | 四日市市 / 桑名市 / いなべ市 / 亀山市 / 鈴鹿市 / 名張市 / 伊賀市 / 中南勢地区(津市、松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市) / 東紀州地区(尾鷲市、熊野市) / 他三重県全域(全国対応) |
津相談室 | 探偵社ガルエージェンシー三重(津市本町29-17) |
名古屋駅前相談室 | 探偵社ガルエージェンシー名古屋駅西(中村区則武1-2-1-5F) |
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