不貞行為証明の難しさ 探偵社の浮気調査
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何度もラブホ宿泊も「不貞の証明不十分」驚きの判決、なぜ不倫と認められなかったのか?という内容のニュース記事が掲載されていました。(福岡地裁2020年12月23日判決)
完璧と思われる不倫の証拠で慰謝料が認められなかった理由と対策。
複数回のラブホテル利用と不倫旅行の証拠
記事から裁判の流れを読み解くと、以下のような経緯のようです。
妻子のある男性(結婚生活25年)が、夫と死別した女性(子供あり)と交際関係になった。
交際から2年後に男性は妻と離婚したが、2人の交際関係を知った妻が女性に対し、請求額500万円という不貞行為の慰謝料請求(不法行為に基づく損害賠償請求)を提訴する。
原告である妻側が示した証拠としては、複数回のラブホテルを利用した事実や宿泊を伴う旅行を行った事実とされています。
該当ニュース記事に探偵社を含めた調査会社の記述がみあたらず、「LINEのやり取り」といった内容が何度も記載されていたことから、探偵社が浮気調査を行った調査報告書などが証拠ではなく、2人のLINEトーク履歴が証拠として提出されたことが推測されます。
請求額の500万円というのは、25年にも及ぶ婚姻生活や交際期間2年の結果、不貞行為が原因で離婚に至ったとするのであれば妥当な請求額のように思えます。
被告はラブホテル利用を認めた
裁判が始まると、被告である女性は夫とのラブホテル利用や宿泊を伴う旅行をしたことをを認めた。
通常の不倫の証拠としては、継続性のある不貞行為であることを証明する複数回のラブホテル利用や不倫旅行の証拠がある上、被告がその事実を争うことなく認めたのですから、何の問題もなく裁判は結審し、後は「どれだけの請求額が認められるか?」だけの問題のように思えます。
不貞行為を否定する抗弁
しかしながら、被告の女性はラブホテルや宿泊旅行の事実は認めるも、訴えの核となる不貞行為の事実は否定したです。
不貞行為には及んでいないと主張した具体的な内容とは、「ラブホテルの利用や旅先で宿泊したのは、学習に必要な講座やミーティングを行う為であり、ラブホテルを使ったのは費用が安いから。」といったものです。
弊社が行った浮気調査の結果、訴訟に至った事例でも「ラブホテルは行ったが性行為には及んでいない!」と主張された方が何人もいましたが、それが認められた事案はただの一件もありません。
全て慰謝料が認められる判決でしたので、原告である妻や弁護士はこの事案も不合理な主張として退けられると考えていたでしょう。
敗訴を心配どころか、むしろ勝訴を確信していたように思います。
不貞の証明不十分と慰謝料請求請求を却下
判決を先に述べると、「不貞の証明不十分と慰謝料請求請求を却下」という結果になりました。
2人のLINEのやり取りから、「性行為に及んだ事実が極めて強く推認される」としながらも、2人は精神世界の世界について相互学習し、理解し合う特殊な関係だったことが認められ、性行為に関する2人のLINE内容からも不貞行為に及んでいない可能性があるとの結論に至ったとされています。
詳細な内容が記載されていないことから、LINE内容がどのようなものか性格にはわかりませんが、師弟的な特殊関係にあったと思われる2人の交際関係は不貞関係未満だということになるのでしょうか。
原告が控訴したとの記述がありませんが控訴を前提として、これは地裁判決なので控訴審ではどのような結果になるかわかりません。
該当裁判で勝訴するための対策
一人が一台のスマホを所有し、SNSが盛んに利用されている今、LINEのトーク履歴などを証拠の根拠として、不貞行為の慰謝料請求を(不法行為に基づく損害賠償請求)を提訴されるケースは珍しくありません。
ただ、LINEのトーク履歴は「2人がやり取りをしている証明」であって、証拠価値が限定される傾向が強いものですから注意が必要です。
例えば、ネットで知り合った既婚男女がSNSを通じ、さながら官能小説にあるような具体的かつエロティックなやりとりをしていたとしても、「肉体関係をほのめかす内容のやり取りをした事実が証明された」だけで、「実際にその通りの肉体関係があったかは別の話」です。
本件では、すんなりラブホテルや宿泊旅行を認めたことから、LINE履歴に写真などがあったのかもしれませんが、最終的に不貞行為を否定し、裁判所もそれを認めた上での結論ですから、結果論として裁判所が指摘した通り、不貞行為の証明が不十分なのです。
証拠の中に、「不貞関係であることを合理的に認められるような2人が親密な交際関係であることを示す証拠」があったとしたら、判決は真逆のものになっていた可能性はあります。
裁判は勝つか負けるかです。
民事訴訟はお金を取る側と取られる側が争うものですから、裁判にまで至っている以上、取られる側としては取られまいと抵抗するのは自然です。
被告側の弁護士もそのように主張することは職務上の義務といえるでしょう。
民事訴訟の証明責任(立証義務)は原告にあります。
原告(取る側)としては、相手が主張してくるありとあらゆる言い訳や嘘を想定して、それを退けられる材料を揃えておかなければないけないのです。
不倫しているに違いないという憶測は、合理的な根拠によって裏付けられる必要があるということです。
浮気調査を依頼する時、選ぶべき探偵社
探偵社の中には、調査対象者がラブホテルを利用する浮気調査では、ラブホテルの出入りだけ撮影すれば成功と考えている会社が多くあります。
ラブホテルから出てくる姿だけを撮影すれば成功とする探偵社も多く存在しています。
その証拠をもって不貞行為を認めてくれれば、それでも構わないのですが、今回の裁判例でそのような浮気調査を行っていたとしてもラブホテルを出入りする写真は無意味となるかもしれません。
ラブホテル利用の証拠と併せて、ラブホテルや宿泊旅行過程での宿泊施設以外での行動の証拠がポイントといえます。
仲睦まじく、「食事をする様子。」「手を繋いだり腕を組んで歩く様子。」「ベンチなどに並んで座る様子。」などがあれば、不貞行為を証明する強力な援護射撃の材料となったことでしょう。
私の知る限り、探偵社の浮気調査に対する姿勢は大きく2つに別れます。
ラブホテルなど施設や住居の出入りを証明できるものだけを証拠撮影する探偵社と、一連の行動を証拠撮影する探偵社です。
難易度は言うまでもなく、後者の調査の方が高いです。
そこで重要なのは調査費用です。
同じ調査費用であれば、後者の探偵社を選ばないと絶対に損です。
「そのような探偵社は高いのでしょ?」と思われる方が大半でしょうが、実際はそうでもありません。
どちらの探偵も調査費用に大きな差がないのが現状です。
10時間の浮気調査を行うとして、その10時間をどう考えるかは探偵社の資質や調査員の姿勢によって大きく異なっているのが探偵業界の現実です。
「施設への出入りさえ押さえられたら合格」と自己満足や自己評価する探偵社や調査員と、「もしかしたら、手を繋いだりキスをするかもしれない、」「その時は確実に撮影してやる。」と考えている調査員とでは天と地ほどの差があります。
そういった調査に対する姿勢は、初めて探偵社を利用される方でも相談時に伝わるはずです。
また、せっかく良い調査をしている探偵社なのですから、しっかり伝わるよう努力すべきです。
調査に真面目な探偵社を選ばなければ損
浮気調査をお考えの方は、探偵社の調査に取り組む姿勢や熱意というのも、どうかお計りください。
繰り返しますが、同じ調査費用ならしっかり調査をする探偵社を選ばないと絶対に損です。
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浮気調査コラム 筆者紹介

探偵 矢橋克純
探偵社ガルエージェンシー伊勢湾・三重・名古屋駅西代表
ガル探偵学校名古屋校校長
ガルエージェンシー代理店統括事業部
出演テレビ番組多数
ラジオ番組コメンテイター、各種雑誌にて連載を執筆中
地域に根を張った探偵・興信業務を行い、東海・近畿地区には独自のネットワークを持っていますので三重県内での調査には絶対の自信があります。
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探偵社概要
社名 | 総合探偵社ガルエージェンシー伊勢湾 |
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住所 | 四日市相談室 〒510-0824 三重県四日市市城東町17-33 |
電話番号 | 059-353-6665 |
探偵業届出番号 | 三重県公安委員会 第55070401号 |
代表者 | 矢橋 克純 |
主要調査担当地区 | 四日市市 / 桑名市 / いなべ市 / 亀山市 / 鈴鹿市 / 名張市 / 伊賀市 / 中南勢地区(津市、松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市) / 東紀州地区(尾鷲市、熊野市) / 他三重県全域(全国対応) |