一方的な離婚調停や離婚訴訟への対応法
離婚請求の対処

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弊社には別居(家出)を強行した夫(妻)から離婚調停を起こされたといった内容の相談が後を絶ちません。
ここでは、強引に家を出た配偶者から離婚調停や離婚訴訟を起こされた時にどうすれば良いのか?や、離婚を拒絶する場合は最初から拒否すべき理由などを解説します。

離婚調停も権利と冷静に捉える

離婚調停は、夫婦間の紛争を解決するための法的手続きです。
裁判所から突然送り付けられてきた調停申立書に困惑し、記載されている一方的な内容に怒りや憤りを覚える方は少なくありませんが、民法にある離婚の理由として、「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明]」「回復の見込みのない強度の精神病」「婚姻を継続しがたい重大な事由」の5つのうちいずれかでなければ離婚が認められにくいことはすぐに調べられることであり、無理筋であっても離婚事由を設定するために真実ではない内容の主張をされることは少なくありません。
でっちあげDVや冤罪子供虐待などでなければ冷静に対処すれば問題ありません。
そして、合理的な理由がない強引な別居は「同居義務違反(民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。)」に該当し、不法行為とみなされる可能性があることです。

離婚調停の申し立て書

申立書に記載された攻撃的な内容の離婚調停をする理由にショックを受けられ、「1つ1つに反論しなければいけない。」と考えられる方は多いですが、調停委員の皆さんは数多くの経験がある方が大半ですので、申立書にある内容には大袈裟ば部分があることや時には真実ではない内容が含まれていることは承知されています。

また、やっていないことの証明(無実の証明)は悪魔の証明と同じで不可能であることもわかっておられるので、1つ1つ反論していくようなことはしなくても大丈夫です。
ただ、日記・ラインのやり取り内容・写真・レシートや領収証・他の人の証言などで、相手の主張が虚偽であることを証明できるものがあれば出された方が効果的に進められるでしょう。

離婚条件によっては離婚するの方針は考えもの

突然の離婚調停に戸惑われている方の中には「できれば離婚したくない」と考えられている方は多いと思います。
また、相手から示される離婚条件(財産分与・慰謝料・養育費など)によっては離婚に応じても良いと考えらえる方も少なくないでしょう。

確定的な法定離婚事由に該当しない内容や、相手に有責性がある内容である場合、「離婚条件(お金)次第で離婚するか考える。」と正直に言うのが正しいかというと、そうでもないのが実情なのです。

離婚調停の申し立て書

離婚ありきで調停が進められる危険性

最初から「離婚条件(お金)次第で離婚するか考える。」との方針を示すと、「では、離婚には双方ともに異論がなく、争点はお金(離婚条件)なのですね。」と調停が離婚ありきで進められてしまうことが考えられます。
本当に離婚条件だけが争点である時はそれでも良いのでしょうが、「本当は離婚したくないのだけれど・・・」と考えている場合、その意見が尊重されない可能性があるからです。

その状況で離婚に応じない方針には異論がある方もいらっしゃるでしょうが、片や「どうしても離婚したい」と離婚調停を申し立て、片や「離婚するつもりはない」と主張する議論で、法定離婚事由に該当しないケースでは、例え離婚調停が不調に終わって離婚裁判を起こしたとしても、少なくとも当面は離婚が認められることはないのが一般的です。

であれば、どうしても離婚したい側が離婚するには、「①別居を継続して相手が離婚に応じるのを待つ」か「②離婚条件を上乗せして離婚に応じてもらう」の2択になります。

人間の言動には全て理由があり、強引に別居して離婚調停を申し立てたことにも、そうすべき原因(理由)があるのでしょう。
その理由がどういった内容のものであれ、相手は離婚を強く望んでいることは間違いありません。
であるなら、「①別居を継続して相手が離婚に応じるのを待つ」は選択しづらく、どうにか工夫してでも「②離婚条件を上乗せして離婚に応じてもらう」方針を選ぶ可能性は高いといえます。

結論として、離婚調停での相手からの離婚請求には「全く離婚するつもりはない。」方針で進めることが、最終的に離婚に応じなければならなくなったとしても、納得できる離婚条件で離婚が出来る可能性の高い方法だと考えます。

別居理由が不倫や婚外妊娠であった場合

夫(妻)が一方的に別居をした原因に不倫相手の存在や妊娠の事実などが考えられる場合は、早い段階で不貞行為の証拠を集めておくこと強くお勧めします。
法的に有効な不貞行為の証拠は後回しにしたとしても、少なくとも別居した時期に不貞相手がいることだけは掴んでおく必要があります。

不貞行為の確認

なぜ「早い段階で」という注意が必要かというと、一定の期間が経過してしまった場合、別居後(夫婦関係の破綻後)に知り合った交際相手なので不貞行為ではないと主張されることが非常に多いからです。

その理由としては、夫婦関係が破綻後の不倫は不貞行為には該当しないとの判例が示されたことに起因します。
それからというもの、不貞行為の離婚請求や慰謝料請求では「婚姻関係破綻の抗弁」が繰り返されているのが現状です。

浮気調査をお考えの方は、浮気調査を解説する専用ページをご用意しておりますのでご参照ください。

不倫相手の子供を妊娠

特に不倫相手の子供を妊娠ということが原因のケースでは、「離婚が成立するまで不倫相手とは会わない。」「出産したとしても認知しない。」という方法をとられてしまうと、いくら調査をしても証拠が確保できないどころか不倫相手の存在すら確認出来ないという事態も想定されます。

探偵業界において、配偶者が別居を強行し、不貞行為が疑われる内容の相談があった場合、早期に不倫相手の存在を確認して証拠を揃えておくようにアドバイスをするのは鉄則です。
探偵に調査を依頼するかどうかは別として、不倫相手の存在すら確認できていないとなれば、不貞行為や離婚の責任から逃げ切られる可能性が生じるからです。

そして、自分が離婚の有責配偶者であるにも関わらず、別居の強行からの離婚調停(離婚請求)をするようなタイプの方は、どのような工作や言い訳をしてでも逃げ切ろうとする傾向が強くみられることは、経験のある探偵であれば誰しも知っていることだからです。

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三重県の探偵ニュース 筆者紹介

所長の矢橋克純

探偵

探偵社ガルエージェンシー伊勢湾・三重・名古屋駅西代表
ガル探偵学校名古屋校校長
ガルエージェンシー代理店統括事業部

出演テレビ番組多数
ラジオ番組コメンテイター、各種雑誌にて連載を執筆中

地域に根を張った探偵・興信業務を行い、東海・近畿地区には独自のネットワークが確立されており、特に三重県内での調査には絶対の自信があります。

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社名 総合探偵社ガルエージェンシー伊勢湾
住所 四日市相談室
〒510-0824 三重県四日市市城東町17-33
電話番号 059-353-6665
探偵業届出番号 三重県公安委員会 第55070401号
代表者 矢橋 克純
主要調査担当地区 四日市市 / 桑名市 / いなべ市 / 亀山市 / 鈴鹿市 / 名張市 / 伊賀市 / 中南勢地区(津市、松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市) / 東紀州地区(尾鷲市、熊野市) / 他三重県全域(全国対応)

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